【 理 由 )
LPガスという危険物である商品の性質上、ガスの知識のある者が紹介・勧誘・募集行為を行い、勧誘の際の説明責任や保安の向上を目指すべきと考えます。保険業界では、「保険募集人」の資格制度があります。不動産業では、説明時には「宅地建物取引士」の資格が必要です。
LPガス業界におきましても、法的な紹介・勧誘・募集人資格制度が必要と考えますので、三重県LPガス協会と致しましてLPガス消費者保護の立場から、県内でのLPガスの紹介・勧誘。募集行為につきまして、上記資格者によることをモラルコ-ドとして推奨するものです。
【 参 考 )
【液化石油ガス法】
第1条
液化石油ガスの販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
以上